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ケーススタディ
4.生前贈与の特例の活用
被相続人が生前に財産を贈与すれば、相続財産が減少し相続税額を減少させることができますが、贈与税率は相続税率に比し高い税率になっているため、相続税額を減少させることはできても、贈与税額を含めた納税額を減少させることはできません。しかしながら最近の動向として、生前贈与を奨励する贈与税の特例が数多く作られています。これらの特例をうまく活用することにより、相続対策につながります。
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制度 (方法) |
一般的な贈与 | 相続時精算課税制度 | 相続時精算課税制度 (特例) |
おしどり贈与 |
概要 | 基礎控除110万円の非課税枠を利用して、毎年贈与をする方法 長い期間多数の人に贈与をすることで、より多くの相続財産を圧縮することが可能 |
父母や祖父母から財産を贈与してもらう場合、 2,500万円まで贈与税が非課税となる制度 |
婚姻期間20年以上の配偶者間でマイホーム・マイホーム購入資金の贈与を行う場合に、2,000万円まで贈与税が非課税となる制度 | |
贈与者 | 不問 | 60歳以上の 父母、祖父母 |
父母、祖父母 (年齢制限なし) |
夫(妻) |
受贈者 | 不問 (一般的には15歳以上が目安) |
18歳以上の直系卑属 | 妻(夫) | |
贈与財産 | 財産不問 | 財産不問 |
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非課税額 | 1年あたり110万円 | 2,500万円 2024年(令和6年)1月1日以後は、別枠で1年あたり110万円 |
2,000万円 | |
主な注意点 | - | 贈与された財産は相続発生時に相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。 | 一生に一度しか 適用ができません。 |
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申告義務 | 110万円以下の贈与であれば 申告不要 |
贈与の翌年2月1日より3月15日までに贈与税の申告 | 贈与の翌年2月1日より 3月15日までに贈与税の申告 |
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相続対策※ |
○ ただし、相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に加算します(相続により財産を取得しない人は相続財産に加算しません)。※「生前贈与加算」参照 |
△ 贈与する財産の価値が、相続時に上昇すると予想される場合は有効 |
○ 例えば、夫に適用される相続税の税率が高いことが予想され、かつ妻は相続税がかからない(もしくは妻に適用される税率が低い)ことが予想される場合には有効 |
※ ○は相続対策として有効
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制度 (方法) |
住宅取得資金贈与 | 教育資金贈与 | 結婚子育て資金贈与 |
概要 | 2026年(令和8年)12月31日までにマイホームを購入する人が父母、祖父母から住宅購入資金の贈与を受ける場合に、一定額が非課税となる制度 | 2026年(令和8年)3月31日までに父母、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度 | 2025年(令和7年)3月31日までに父母、祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度 |
贈与者 | 直系尊属 | 直系尊属 | 直系尊属 |
受贈者 | 18歳以上の直系卑属 | 30歳未満の直系卑属 (贈与年の前年所得金額が 1,000万円以下であること) |
18歳以上50歳未満の直系卑属 (贈与年の前年所得金額が 1,000万円以下であること) |
贈与財産 |
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現金 | 現金 |
非課税額 | 条件に応じて 1,000万円 500万円 |
条件に応じて 1,500万円 500万円 |
1,000万円 (うち結婚費用は300万円) |
主な注意点 | 定められた期間の間に贈与をする必要があります。 | ── | ── |
申告義務 | 贈与の翌年2月1日より 3月15日までに贈与税の申告 |
開設時は申告不要 | 開設時は申告不要 |
相続対策※ | ○ |
○ ただし、30歳時点で口座に残高が残っていた場合、残高が贈与税の対象となります。また、契約期間中に贈与者が死亡した場合、2019年(平成31年)4月1日以後の贈与については、相続開始3年以内の贈与で一定の要件を満たさないときは、残高が相続税の対象となります。※2021年(令和3年)4月1日以後の贈与については、一定の要件を満たさないときは残高が贈与税の対象となり、相続税2割加算の対象となります。 |
○ ただし、50歳時点で口座に残高が残っていた場合、残高が贈与税の対象となります。また、契約期間中に贈与者が死亡した場合、残高が相続税の対象となります。※2021年(令和3年)4月1日以後の贈与については、相続税2割加算の対象となります。 |
※: ○は相続対策として有効
- 企画・発行
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三井不動産リアルティ株式会社
東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング
https://www.mf-realty.jp/
- 監修
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東京シティ税理士事務所
税理士 山端 康幸
https://www.tokyocity.co.jp/