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相続税・贈与税について
(事業用不動産の相続税・贈与税)

2.賃貸用不動産の相続税評価

土地・建物の評価

土地の評価は、通常、路線価額により計算します。路線価額の定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて求めます。建物の評価は固定資産税評価額を基に算出されます。一般的に建物の固定資産税評価額は新築時の建築価格の6~7割前後となっているようです。

貸家建付地と貸家の評価

更地に賃貸住宅や貸しビルを建設した場合、更地の時に比べ土地の相続税の評価額が下がります。この賃貸住宅等を建てたときの土地の評価額は、以下の算式で計算されます。

貸家が建てられている土地の評価額 = 更地の評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

相続税評価額計算上の借地権割合は地域によって異なっていますが、60~70%の地域が多くなっています。借家権割合30%となっています。従って、上記算式によると、借地権割合に借家権割合を掛けた分だけ評価が下がりますので、更地の評価に比べ約 18%(借地権割合60%の地域)又は、21%(借地権割合70%の地域)の評価減になります。また、家屋も貸家については、以下の算式で計算されます。

貸家(建物)= 建物の固定資産税評価額 ×(1-借家権割合(30%)× 賃貸割合)

貸家については、30%の評価減が設けられています。元々、建物の相続税評価額は上記のとおり建築代金の6~7割で評価され、更に貸家の評価減があるため、結果的に貸家の相続税評価額は建築代金の約50%になるといわれています。

小規模宅地の特例

被相続人の賃貸用敷地については、200㎡までの部分について評価額の50%を減額することができます。また、被相続人の事業用(賃貸用を除く)の敷地のうち、「被相続人の親族が取得し、その事業を相続税の申告期限までに承継・継続しており、かつ、申告期限までその宅地を保有している」ものなどについては、その敷地のうち400㎡までの部分については、評価額の80%を減額できることとなっています。被相続人の居住の用に供されている宅地についても同様の評価減があります。これらを「小規模宅地の特例」といいます。

  要件 限度面積 減額割合
事業(不動産貸付業等を除きます)の用に供されている宅地
  • その宅地等を取得した親族が、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を申告期限までに承継し、かつ、申告期限までその事業を営んでいること
  • その宅地等をその親族が申告期限まで保有していること

    ※相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く)は適用対象外になります。

400㎡まで 80%
賃貸用に供されている宅地
  • その宅地等を取得した親族が被相続人の貸付事業を申告期限までに承継し、かつ、申告期限までその貸付事業の用に供していること
  • その宅地等をその親族が申告期限まで保有していること

※相続開始前3年以内に新たに貸付を開始した宅地等は適用対象外になります。ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合は、相続開始前3年以内に取得した貸付事業用宅地等も適用可能です。

200㎡まで 50%
一定の法人の事業の用に供されている宅地
(特定同族会社事業用宅地)
  • その法人の事業(不動産貸付業を除きます)の用に供されていた宅地等であること
  • 相続開始直前において、被相続人及び被相続人の親族の有する株式・出資が50%を超える法人であること
  • その宅地を取得した親族が申告期限において、その法人の役員であること
  • その宅地等を申告期限まで保有していること
  • 被相続人がその法人に対し、宅地等又は建物を賃貸借により貸していること
  • その法人が申告期限において事業を引き続き行っていること
400㎡まで 80%
居住の用に供されている宅地 配偶者が取得すること。 330㎡まで 80%
  • 被相続人と同居していた親族が取得し、申告期限まで引き続き居住していること
  • その宅地等をその親族が申告期限まで保有していること
  • 被相続人に配偶者や同居していた法定相続人がいないこと
  • 相続開始前3年以内に自己、自己の配偶者、3親等内の親族等又は自己と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと
  • 相続開始時においてその親族が居住している家屋を過去に所有していたことがないこと
  • 相続開始時において被相続人が居住していた家屋を過去に所有していたことがないこと
  • その宅地等をその親族が申告期限まで保有していること
その他一定の場合

(注)上記の宅地が複数ある場合には、限度面積について一定の調整計算が必要になります。詳しくは税理士又は税務署におたずねください。

コインパーキングの土地評価

土地の所有者が自らその土地を青空駐車場のような貸駐車場として利用している場合には、その土地は自用地としての価額により評価します。ただしコインパーキングのように土地の所有者がアスファルトの舗装までを行い、その土地をコインパーキング事業者が借り受け、事業者が駐車場施設を設置した場合には、土地を賃貸していると考えられますので、その土地の自用地評価額から賃借権の価額を控除した金額によって評価します。
具体的な算式は下記の通りです。

■評価額計算式

自用地評価額 ×(1-2.5%)

※賃貸期間が5年以下の場合

< 計 算 例 >

2024年(令和6年)に父から駐車場(コインパーキング)を相続しました。小規模宅地の特例を使用しない場合、相続税評価額はいくらになりますか?

前提

①自用地としての価額は1,000万円

②駐車場施設は駐車場利用者の費用で作られています。

③賃貸借の残存期間は2年。

自用地としての価額

 

1,000万円 ×

(1-2.5%)

= 975万円

■小規模宅地の特例の適用

貸付事業用宅地として相続税の小規模宅地の特例を受けるためには、下記の要件が必要です。

①相当の対価を得て継続的に行う事業であること

②一定の建物または構築物の敷地の用に供されているものであること

コインパーキングのように土地の所有者がアスファルトの舗装までを行い、その土地をコインパーキング事業者が借り受け、事業者が駐車場施設を設置した場合、事業用(貸付事業)の小規模宅地の特例として50%の減額を受けることができます。

区分所有マンションの新評価

2024年(令和6年)1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達により評価します。旧通達が時価と著しい乖離があったことから、新通達では理論上の時価を推定するところから始まり、「築年数」「総階数」「所在階」「敷地持分狭小度」の4要素を計算に盛り込んで評価することになります。具体的には下記の通りです。

改正前の相続税評価額×評価乖離率(※)× 0.6

※評価乖離率(各指数は 3 年ごとに見直されます)
① × △ 0.033 + ② × 0.239 + ③ × 0.018 + ④ × △ 1.195 + 3.220
① … 築年数 ② … 総階数 ÷ 33(1.0 超の場合は 1.0 )
③所在階 ④敷地持分狭小度(敷地利用権面積 ÷ 専有面積(床面積))

評価乖離率の値により次の3つに区分して評価されます。

(1)評価乖離率が 1.667 以上「自用地(家屋)評価額 × 評価乖離率 × 0.6」
(2)評価乖離率が1以上1.666以下「自用地(家屋)評価額」(補正なし)
(3)評価乖離率が1未満「自用地(家屋)評価額 × 評価乖離率」
【新評価の適用がないもの】
  • 構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの(事業用のテナント物件など)
  • 区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)
  • 地階(登記簿上「地下」と記載されているもの)を除く総階数が2以下のもの(総階数2以下の低層の集合住宅など)
  • 一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、その全てを区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など)
  • たな卸商品等に該当するもの
企画・発行

三井不動産リアルティ株式会社

東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング

https://www.mf-realty.jp/
監修

東京シティ税理士事務所

税理士 山端 康幸

https://www.tokyocity.co.jp/

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