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保有しているとき(不動産所得等)の税金

1.不動産所得に対する税金

どんな税金がかかるか

不動産を賃貸している場合には、その賃貸料収入から必要経費を控除した金額は所得税法上、不動産所得として所得税の課税対象となります。その年の所得税額は、不動産所得に給与所得など他の所得を合算して確定申告により算出します。また、所得に応じて住民税が課税され、さらに事業的規模(「Q01.」をご参照ください)で不動産の貸付けを行っている場合には、事業税(「個人事業税」をご参照ください)も課税されることになります。

事業開始時の届出書類

不動産賃貸事業を開始したときは、税務署に対し主に以下の届出書・申請書を提出します。

個人事業開業・廃業等の届出書

事業開始から1ヶ月以内に提出

所得税の青色申告の承認申請書

青色申告を選択したい場合(「青色申告」をご参照ください)

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

償却方法を選定したい場合(「減価償却の方法」をご参照ください)
企画・発行

三井不動産リアルティ株式会社

東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング

https://www.mf-realty.jp/
監修

東京シティ税理士事務所

税理士 山端 康幸

https://www.tokyocity.co.jp/

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