ホーム 相続税・贈与税について(事業用不動産の相続税・贈与税)

相続税・贈与税について
(事業用不動産の相続税・贈与税)

3.贈与税の仕組み

贈与税とは

贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。不動産取得資金の贈与はもちろん土地や建物などの不動産、車などの資産を無償で譲り受けた場合、贈与税がかかります。
毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対する贈与税を翌年3月15日までに申告納税します。

税額算出計算式

課税価格 = 贈与財産価額 - 110万円(基礎控除)(注)

(注)基礎控除…年間110万円以内の贈与は課税対象外で申告は不要です。

税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額(注)

(注)税率・控除額は「→こちら」をご参照ください。

土地・建物を贈与する場合、その価格は原則として相続税評価額となります。贈与税の場合は小規模宅地の評価減の特例は適用されません。

< 計 算 例 >

2024年(令和6年)に父より現在賃貸中のアパートの建物(固定資産税評価額1,000万円)の贈与を受けた場合、贈与税額はいくらになりますか。その他の贈与はないものとします(受贈者18歳以上の子と仮定)。

①贈与税の対象となる建物の額

固定資産税評価額

 

借家権割合

 

1,000万円 ×

(1

- 0.3)

= 700万円

②贈与税額の計算

贈与税の基礎控除額

 

(700万円 - 110万円)×

 20% - 30万円(注)= 88万円

(注)税率・控除額の税率は「→こちら」をご参照ください。

企画・発行

三井不動産リアルティ株式会社

東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング

https://www.mf-realty.jp/
監修

東京シティ税理士事務所

税理士 山端 康幸

https://www.tokyocity.co.jp/

※このホームページの無断転載はお断りいたします。