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相続税・贈与税について
(事業用不動産の相続税・贈与税)
3.贈与税の仕組み
贈与税とは
贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。不動産取得資金の贈与はもちろん土地や建物などの不動産、車などの資産を無償で譲り受けた場合、贈与税がかかります。
毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対する贈与税を翌年3月15日までに申告納税します。
税額算出計算式
課税価格 = 贈与財産価額 - 110万円(基礎控除)(注)
(注)基礎控除…年間110万円以内の贈与は課税対象外で申告は不要です。
税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額(注)
(注)税率・控除額は「→こちら」をご参照ください。
土地・建物を贈与する場合、その価格は原則として相続税評価額となります。贈与税の場合は小規模宅地の評価減の特例は適用されません。
< 計 算 例 >
2024年(令和6年)に父より現在賃貸中のアパートの建物(固定資産税評価額1,000万円)の贈与を受けた場合、贈与税額はいくらになりますか。その他の贈与はないものとします(受贈者18歳以上の子と仮定)。
①贈与税の対象となる建物の額
固定資産税評価額 |
借家権割合 |
||
1,000万円 × |
(1 |
- 0.3) |
= 700万円 |
- 企画・発行
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三井不動産リアルティ株式会社
東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング
https://www.mf-realty.jp/
- 監修
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東京シティ税理士事務所
税理士 山端 康幸
https://www.tokyocity.co.jp/