「住まいの保険」についての疑問 その7
Q
「住まいの保険」の賠償事故ってどういうもの?
A
日常生活において、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまうなどして、法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合の事故のことをいいます。
「住まいの保険」では、個人の賠償事故を補償する特約をセットすることができます。

あなたにも起こるかも!高額賠償事故例

ホテルの浴槽の給湯栓を開けたまま寝入ってしまい、階下の客室に浸水。
約1,300万円
(東京地裁:平成4年4月23日判決)
自転車で高齢者と接触し、高齢者が死亡。
約5,400万円
(東京地裁:平成19年4月11日判決)
子供がキャッチボールしていて、公園にいた他の子供にボールが当たり死亡。 
約6,000万円
(仙台地裁:平成17年2月17日判決)
子供が自転車で坂を下っている際に女性と接触し、女性が寝たきりの状態に。
約9,500万円
(神戸地裁:平成25年7月4日判決)

もっと身近な賠償事故例

その他、こんな事故も実際にありました。(三井住友海上での支払い事例)

子供が遊びに行った先の家で、洗面台を詰まらせてしまい、階下まで漏水。
約210万円
自宅のベランダ枠が外れ落下してしまい、隣家の車の窓ガラスを破損。
約140万円
上りエスカレーターでバランスを崩し、後ろの人に倒れ掛かってしまい、ケガをさせてしまった。
約120万円
自転車で走行中、歩行者とぶつかってしまった。
約380万円
洗濯機のホースが外れ、階下へ漏水してしまった。
約480万円
ゴルフ場で隣のホールへ打ち込み、別の組の人に当ててしまった。
約110万円

一瞬の不注意で思わぬ高額の損害賠償責任を負うことも起こりえます。不慮の事故により損害賠償責任を負うリスクに備えておくことをお勧めいたします。

 
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